言語の著作物
【ざっくり説明すると…】
→肖像権侵害は犯罪行為とはいえない
→授業そのものが「言語の著作物」
→それを録画するのもSNSにアップロードするのも
原則としてダメ、犯罪です!
先日、テレビ番組で、
日常生活の中でうっかり
やってしまいそうな行為が
有罪になるのか
無罪になるのかについて、
僭越ながら
解説させていただきました。
事例がたくさんあり
放送では解説しきれなかったので
各事例について何回かに分けて、
わかりやすい言葉で
噛み砕いて説明したいと思います。
今回は
「大学の授業を録画して
SNSにアップロードしたら
罪になるのか」です。
まず、前提として
民事責任と刑事責任の違いを
説明します。
法律上の責任には
民事責任(≒弁償をする)と
刑事責任(=犯罪行為になる)、
大きく分けて2つあります。
この2つは
どちらか1つだけ責任を負う、
というわけではありません。
2つとも責任を負う場合もあれば
1つだけ責任を負う場合もあります。
たとえば、
コンビニで万引きしてしまった場合
万引きをしてしまった人は
コンビニに対してお金を
弁償をしなければいけないですね
それが民事責任です。
それとは別に
万引き行為は「窃盗罪」なので
犯罪行為をしたことの責任として
国に対して罰金を支払ったり
刑務所に行ったりすることになります。
ですので、もし万引きをしたら
コンビニに対して弁償もするし
国に対して罰金を支払う必要が出てきます。
さて、
授業の録画映像をアップロードした場合に
話を戻します。
よく、勝手にカメラで
自分の顔を撮影されて
ネットにアップされてしまうことで
皆さんが言うするのが
「肖像権侵害だ!」
という主張ですね。
この、肖像権
(=自分の姿を公開されたくない権利)
は、あくまで民事責任の話です。
「肖像権侵害だ!犯罪行為だ!」
ということには
(一般論では)ならないんですね
ですので、
このブログをご覧になっている方々には
「肖像権侵害は、犯罪ではない」
ということをご理解していただきたいと思います。
では、
まったく犯罪にならないのか、というと
そんなことはありません。
いわゆる「著作権侵害」です
(著作権については
過去のブログをご参照ください)。
大学の授業や講演会というのものは
喋っている言葉そのものが
「言語の著作物」(著作権法10条1項1号)
に該当することになります。
この「言語の著作物」である授業を、
他の人にも広めようとして
録画(=コピー)すること自体、
著作権侵害となります。
また、録画映像をSNSなどの
インターネット上に
アップロードすることも
著作権侵害 となります。
ですので、
アップロードして収入を稼ぐ
といった、お金目的かどうかは
まったく関係がありませんので
注意が必要です。
ちなみに、よくあるのが
ご自分のお子さんの
文化祭などの録画映像を
SNSにアップロードされているケースです。
文化祭など演目も
厳密にいれば
「著作物」になるモノが多いので
録画もSNSアップロードもアウトになります。笑
注意してくださいね
(私的使用目的の場合を除く。)
大学の授業を録画して
SNSにアップロードしたら
罪になってしまう理由
ご理解いただけましたでしょうか。
次回は 「他人の無線LAN(Wi-Fi)を
内緒で利用したら罪になるのか」について
わかりやすい言葉で
噛み砕いて説明したいと思います。
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