私的使用のための複製
前回の続きです。
前回、著作物には
作品を作った人に権利が発生し
他人が勝手に
同じ作品のコピーを作ることが
ダメであると説明しました。
今回は、その例外を
わかりやすい言葉で
噛み砕いて説明したいと思います。
他人が勝手に同じ作品のコピーを作ることが
一切ダメになってしまうと
いちいち作品を作った人に
許可をもらったり、お金を払ったりすることは
とても面倒です。
それに、同じ作品のコピーを作るといっても
別にコピーを作って
お金儲けを考えている人ばかりではありません
単純に
「この作品が好きだから手元に置いておきたい」
「このキャラクターが可愛いからケータイに保存したい」
という人が大半ではないでしょうか。
別に、作品を作った人を困らせようとか
それを利用してお金儲けをしてやろうとか
考えていないわけですから
作った人の著作権を
徹底的に保護する必要性は少ないわけです。
そこで、
個人や家庭内に限って
著作物を利用する場合には
一部の例外的な場合を除いて
自由に作品をコピーしてOK
(著作権法30条1項)
自由に作品をアレンジしてOK
(著作権法43条1号)
という例外的なルールがあります。
このルールがあることにより、
インターネット上の画像を
勝手にダウンロードしたり
スクリーンショットした場合であっても
あくまで自分が個人的に使用するのであれば
違法にならない、ということになります。
反対に、
個人的に使用するためにコピーしたとしても
そのあとに気持ちが変わって
他人に渡してしまった場合などには、
私的使用OKの範囲を超えてしまっていますので
違法になる可能性がありますので
注意が必要です。
私的使用のための複製
ご理解いただけましたでしょうか。
次回は
既にある作品をアレンジして
別の作品を作ることについての
問題点を
わかりやすい言葉で
噛み砕いて説明したいと思います。
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