こんにちは!私の回答は、①~④すべて著作権侵害になる可能性アリと思います!

1つずつ分解して説明しますね。 ご相談内容の中には、2個の著作物が登場しています。 (a)シンガーの「歌」そのもの(厳密に言えば歌詞とメロディー、LIVE自体がそれぞれ著作物になる可能性がありますが、解説のため「歌」とします)、 (b)その歌を撮影した「映像」、です。

(a)歌の著作権は、当然シンガーさんにあります。 その歌を撮影して映像に残すのは、歌そのものをコピー(複製権侵害)していることになりますので、シンガーさんの同意がなければ、ご相談者様がSNSにアップするのはNGになってしまいます。 でも同意を得ているのでOKですね!

問題は(b)です。歌の「映像」の著作者は誰かというと、撮影をしたご相談者様です。 なので、その映像を①~④の人が勝手にDL・編集する行為は、ご相談者様の著作権を勝手に侵害しているコトになるんです。①シンガーさんも、歌の著作者ですが、映像の著作権は持ってないので。

ですので、私の見解としては、もう少し具体的状況を聞けばもしかしたら結論が変わるかもですが、いただいた情報から考えると、①~④の人はご相談者様の「映像」の著作権を侵害しているのかなと思います! 著作権って難しいけど奥が深いですよね…★

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓