#234憲法をわかりやすく!

‪【日本国民だし #憲法 41条くらい知っとく?】‬
‪[No.234]‬
‪その例外というのが、‬
‪①(国会ではなく)衆参・両議院の規則(憲法58条2項)‬
‪②裁判所規則(憲法77条1項)‬
‪③地方特別法(憲法95条)‬
‪などです!‬
‪この3つについては、それぞれの条文のところで解説したいと思います!‬

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓