#223憲法をわかりやすく!

【日本国民だし #憲法 くらい知っとく?】
[No.223]
私の拙い解説がキッカケで、深く憲法を勉強しようと思ってくださったり、「これからは選挙に行ってみようかな」と思ってくださる方々が少しでも増えれば嬉しいです!
41条からは国家のシステムなどについて説明していきます!

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓