2019.10.22 01:44#223憲法をわかりやすく!【日本国民だし #憲法 くらい知っとく?】[No.223]私の拙い解説がキッカケで、深く憲法を勉強しようと思ってくださったり、「これからは選挙に行ってみようかな」と思ってくださる方々が少しでも増えれば嬉しいです!41条からは国家のシステムなどについて説明していきます!Lawyer Takahiro Kitagawa弁 護 士 北 川 貴 啓フォロー0コメント1000 / 1000投稿
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