#220憲法をわかりやすく!

【日本国民だし #憲法 40条くらい知っとく?】
[No.220]
そこで、その不公平を解消するために、警察署などに拘束された人が無罪判決を勝ち得た場合は、国から補償金をもらうことができるということです!
この事後的な救済措置は、基本的には無罪のとき限定です!
不起訴などは含まれません!