2019.10.17 23:19#220憲法をわかりやすく!【日本国民だし #憲法 40条くらい知っとく?】[No.220]そこで、その不公平を解消するために、警察署などに拘束された人が無罪判決を勝ち得た場合は、国から補償金をもらうことができるということです!この事後的な救済措置は、基本的には無罪のとき限定です!不起訴などは含まれません!Lawyer Takahiro Kitagawa弁 護 士 北 川 貴 啓フォロー0コメント1000 / 1000投稿
0コメント