複数の人が絡むと難しいですよね…その場合、ABを共犯者として扱うと思います!

刑法には共同正犯、教唆犯、幇助犯、という概念があります(刑法60~62条)。 刑事責任を問う場合、他人の行為を借りて犯罪を完遂する場合、AとBを共犯者として処罰するコトも理屈の上では可能です!

事例の場合は…Bがどういう内容・意図で開示したかにもよりますが、個人的には、Bのほうが悪い気がしますね。。。 もしAとBが意思疎通ができていれば、AとBを共同正犯として一緒くたに処罰できそうな気もしますね! 共犯者関係は本当にケースバイケースなので難しいです…!

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓