#215憲法をわかりやすく!

【日本国民だし #憲法 38条くらい知っとく?】
[No.215]
そこで、警察などが容疑者の自白を無理に取って冤罪にしないようにするために、
「警察などがヒドイ方法で自白を取ったり、自白以外に有力な証拠を集められなかったりした場合は、意味ないよ(証拠として使えないよ)」
としました!

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓