#213憲法をわかりやすく!

【日本国民だし #憲法 38条くらい知っとく?】
[No.213]
38条は、被告人はもちろん、証人等であっても、
「自分が刑罰を受ける可能性があるような、自分自身にとってデメリットのある言動を強制されるコトはない」
ということを定めています!
いわゆる黙秘権ってヤツですね!