お父様の遺言がなければ、「相続分の譲渡」をする方法があると思いますね!(続く) 

ただ、相続人たる母・長女・次女との合意が必要なので、お三方が納得しない場合は、正直厳しいかなぁと思います…! 「相続分の譲渡」の詳細については、お近くの弁護士に相談したほうが確実だと思います!がんばってくださいね★

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓