お父様の遺言がなければ、「相続分の譲渡」をする方法があると思いますね!(続く)
ただ、相続人たる母・長女・次女との合意が必要なので、お三方が納得しない場合は、正直厳しいかなぁと思います…!
「相続分の譲渡」の詳細については、お近くの弁護士に相談したほうが確実だと思います!がんばってくださいね★
お父様の遺言がなければ、「相続分の譲渡」をする方法があると思いますね!(続く)
ただ、相続人たる母・長女・次女との合意が必要なので、お三方が納得しない場合は、正直厳しいかなぁと思います…!
「相続分の譲渡」の詳細については、お近くの弁護士に相談したほうが確実だと思います!がんばってくださいね★
Lawyer Takahiro Kitagawa
弁 護 士 北 川 貴 啓
0コメント