2019.09.29 00:18#206憲法をわかりやすく!【日本国民だし #憲法 35条くらい知っとく?】[No.206]難しい言葉でいうと「違法収集証拠排除法則」ってヤツです!ちなみに、憲法33条(=逮捕)の場合は、捜索差押令状は不要です!逮捕の際に証拠隠滅をされないよう、素早く証拠物を(やりすぎはNGですが)押収できたほうがイイですからね!Lawyer Takahiro Kitagawa弁 護 士 北 川 貴 啓フォロー0コメント1000 / 1000投稿
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