#205憲法をわかりやすく!

【日本国民だし #憲法 35条くらい知っとく?】
[No.205]
35条は、自分の家や持ち物を勝手に捜索されて権利を侵害されるのを防止するための条文です!
ちゃんと捜索差押令状が必要なんですね!
この令状なしに家宅捜査されて押収されたモノは、裁判の証拠として使えません!

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓