#200憲法をわかりやすく!

【日本国民だし #憲法 31条くらい知っとく?】
[No.200]
ですので、31条が定めている「法律の定める手続」とは、
①刑罰を与えるには法律をちゃんと事前に明確に定めておくこと
②その定めた法律の内容が適切であること
この2つを意味しているというコトです!法律以外(条例など)も一緒ですね!

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓