2019.09.18 02:33#200憲法をわかりやすく!【日本国民だし #憲法 31条くらい知っとく?】[No.200]ですので、31条が定めている「法律の定める手続」とは、①刑罰を与えるには法律をちゃんと事前に明確に定めておくこと②その定めた法律の内容が適切であることこの2つを意味しているというコトです!法律以外(条例など)も一緒ですね!Lawyer Takahiro Kitagawa弁 護 士 北 川 貴 啓フォロー0コメント1000 / 1000投稿
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