こんにちは!なるほど、災難ですねヒドイ彼氏さんだなぁ…。解説していきます!
具体的事情としては
①同棲しようと言われた
②ご相談者様名義で新居を借りる契約をした
③初回家賃や敷金・礼金などの初期費用はご相談者様が負担した
④相手(元カレ)は新居を利用していない
⑤相手との間ではお金の受け渡しはしていない
という理解でよろしいでしょうかね?
もし、そうであれば私の見解としては、元カレに請求するのは正直難しいと思います。
ご相談者様が新居を借りる契約をしている以上、ご相談者様が家賃支払義務を負うことになります。
そして、元カレは新居を利用していないので、不当に利益を得たワケでもないんですよね…。
言葉を選ばずにお伝えすると
「あくまで新居を借りたのはご相談者様であり、それまでの元カレとのやり取りは、単なるキッカケにすぎない」
となっちゃうんだと思います(スミマセン!)
あと当時、元カレが「お金返すよ」と言ってくれていたたとしても、厳しいと思いますね。。。
今の民法では、お金の貸し借りは、(例外もありますが)基本的に「現実にお金を渡す」ことが前提条件となっています。
もし今回、お金の授受がないのであれば相手に「お金返してよ!」とは主張しにくいんですね…。
賃借人名義が相手なら、話は少し変わってくると思いますが…
私の見解は以上です…!ただコレ、結構悩みました。。
もしかしたら他の弁護士の先生は、もっと具体的な事情を話したら「全然イケると思うよ!」とおっしゃってくれるかもしれません!
ですので、お近くの弁護士に相談してみるのはアリかなと思います!がんばってくださいね☆
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