#184憲法をわかりやすく!

【日本国民だし #憲法 28条くらい知っとく?】
[No.184]
憲法で保障されているので、働く人たちがストライキをしても民事責任も刑事責任も追及されることはなくなります!
もっとも、法律によって労働基本権が制限されている役職もあります!
それは公務員です!

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓