2019.08.27 06:53#183憲法をわかりやすく!【日本国民だし #憲法 28条くらい知っとく?】[No.183]また、会社の仕事を妨害するような形でストライキをする場合、本来であれば犯罪行為として刑事責任を追及されるリスクがあるんですよね…!ですが、ご安心ください大丈夫です!憲法がストライキする権利を認めているからです!Lawyer Takahiro Kitagawa弁 護 士 北 川 貴 啓フォロー0コメント1000 / 1000投稿
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