こんにちは!えっと…ご質問が難しすぎますよっ!(汗)これは想像つかないなぁ…笑 相続財産管理人を申し立てられるのは、被相続人の債権者、特定遺贈受贈者、特別縁故者などの利害関係人です。

となると、その有限会社は被相続人の遺産を獲得できる地位にあるのだと思います。その事実が、死後だいたい80年経過後になってようやく明らかになった(今更になって遺言が見つかった?)ので、申立てをしているのかなぁ… それくらいしか今のところは思い浮かばないですね…。

ポンコツでスミマセン!他の優秀な弁護士がこのツイートを見てくれて、代わりに回答してくださることを祈ってます!完全な他力本願で申し訳ございません! 続報があったら必ずこのTwitterでお知らせいたします! どなたか!知り合いに弁護士さんはいませんでしょうか!?(^-^;) 

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓