少年法

【ざっくり説明すると…】


→14歳未満の子の犯罪行為は処罰できない


→少年事件は犯罪行してしまった少年を
再教育していくという側面もある

→少年法は、被害者が少年を
許しているかどうかにかかわらず
家庭裁判所に事件が送られて審理を受ける



先日、Twitterで

このような質問を頂戴しました。



他人の家に侵入しているので、本来なら

住居侵入罪(刑法130条)に該当するハズです。


しかし、

その犯罪行為をやっているのが

未成年の場合、

どのような刑事手続が進んでいくか、

これまで解説していなかったと思いますので

今回はいわゆる少年事件について

わかりやすい言葉で

噛み砕いて説明したいと思います。




刑法41条には

“14歳未満の子の犯罪行為は処罰しないよ”

と書かれています。


これは、年齢が低いと

良いか悪いかを理解して判断する能力が

まだ完全なモノではないから

刑罰を与えるのは可哀想だ、という考え方が

根本にあるからです。



じゃあ、13歳以下であれば
何をやっても許されるのかというと
そういうわけではありません。

少年法という法律では
性別に関係なく
20歳未満の人を「少年」としていますが
少年法では
次のように言い方を分類しています。

(1)14歳〜19歳で犯罪をした少年
→犯罪少年
    (はんざいしょうねん)
(2)13歳以下で犯罪をした少年
→触法少年
    (しょくほうしょうねん)
(3)19歳以下で悪い人たちと仲良くしていて
将来犯罪をするおそれがあるなどの少年
→虞犯少年
    (ぐはんしょうねん)

です。


成人が犯人である事件は
犯罪に対する制裁という意味合いが強いです
他方、少年事件はそれに加えて
犯罪行為をしてしまった少年を
再教育していくという側面もあります。

ですので、被害者が少年を
許しているかどうかにかかわらず
家庭裁判所に事件が送られて
基本的には審理を受けることになります。


そして家庭裁判所は
事件の重大性、少年の年齢、家庭環境、
再犯可能性など
具体的な事情を総合的に判断して、

(1)処分しない

(2)保護観察

(3)児童自立支援施設へ行く

(4)少年院に行く

(5)少年事件ではなく、大人と同じように
刑事事件として扱う

という感じで
その少年にあった最適な処分を
選んでいくことになります。


なので、少年事件の流れとしては
あくまでざっくりですが、

①逮捕
     ↓
②検察官に送致
     ↓
③家庭裁判所に送致(≒起訴)
     ↓
④調査官との面談
     ↓
⑤審判の日まで鑑別所で待機
(待機しない場合もあります)
     ↓
⑥審判期日

という感じになるかと思います。


少年法の条文を拾うと
キリがないので
今回は少年事件の大まかな流れを
説明させていただきました
なんとなくイメージできただけで
十分かと思います。


なんとなく
イメージがつきましたでしょうか。
 
(※YouTubeチャンネルを
開設しています
そちらのほうでも
いろいろ法律解説をしていますので
是非ご覧になってください!)
 
なるべく難しい言葉を
使わないようにと心掛けるがあまり
逆にわかりにくくなって
しまったかもしれません。 
 
 また、専門家の方、
法律の勉強をされている方にとっては
あまりに稚拙で言葉足らずで
説明不足であることも
重々承知しております。
 
ただ、このブログのコンセプトは
まったく法律を知らない方にとって
少しでも興味を持っていただく
きっかけになればと思い
始めたものですので
どうかご容赦いただけばと思います。


Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓