#164憲法をわかりやすく!

【日本国民だし #憲法 23条くらい知っとく?】
[No.164]
あとは「大学の自治」といって、“大学内での出来事は基本的にはその大学に任せて、国家はお節介しないようにしよう!”というコトも認められています!
犯罪とかを除き、国家が大学にお節介すると、のびのび自由に活動できませんからね!

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓