こんにちは!そのエロ画像がどこまで詳細に描写されていたかわかりませんが、まず現時点では、児童ポルノ禁止法では「漫画・アニメ」などの創作物については規制の対象外と考えられています。

ただ、この点について議論がされているのは事実ですので、法改正がされて今後は処罰の対象になるかもしれません。ですので、児童ポルノ禁止法はセーフだと思います! 可能性があるとしたら、わいせつ物陳列罪ですかね(刑法175条)。

「わいせつ」といえるかどうかはケースバイケースですが、アイコンとして使用したアニメ・イラストの中に、“下のモノ”が露骨・詳細に描かれていたら、マズいでしょうね。 そうじゃない場合(一般的にモザイク処理をする必要性のない表現)であれば、大丈夫かなと思います!

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓