こんにちは!刑事事件(犯罪)と民事事件(弁償)と分けて説明しますね!
刑事事件(自動車運転過失)に関しては、歩行者が急に飛び出した場合であっても、刑事事件として扱って捜査すると思います!
ただ、「いくら何でも運転手を処罰するのはかわいそうだ」というような事故状況のときは、検察は不起訴にすると思いますね。
他方、民事事件の場合、信号や横断歩道など、どのような道路状況で歩行者が飛び出したのかによって、運転手の責任割合が変わってきます!
画像のように、近くに信号も横断歩道もない場所で急に歩行者が飛び出してきた場合は、クルマの責任割合は20%(歩行者が80%)悪いというのが基本になります!
もし、夜間の事故であれば「5%」プラスされて、運転手の責任割合は25%になります!
ケースバイケースってコトですね!
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