こんにちは!おっしゃるとおり詐欺罪(刑法246条)にも該当する余地があると思いますよ!
刑法の詐欺罪が成立するためには、かんぽ生命側に故意(契約者を騙そうとする内心)が必要なんですね!
他方で、保険業法300条1項1号にも“嘘の事実を告げて”契約させることがアウトと書いてあり、ちゃんと罰則もります(同法315条)。
詳細は、拙YouTubeをご覧になってください!
https://www.youtube.com/watch?v=FIEf_de36hg
細かい文献にあたってないので、これは私見なのですが、保険業法のほうは、単に“嘘の事実を告げる”とう客観的事実だけでアウトなんです。
つまり、“騙そうとする内心”までは不要なんですね。
詐欺罪の故意を立証するのはとても難しいんです。それを解消するために保険業法では、単に“嘘の事実を告げる”だけでアウトにして、犯罪成立しやすいように設計したんだと思います!
当然、かんぽ生命側に“騙そうとする内心”があれば、重い詐欺罪のほうで処罰されると思います!
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