肖像権
【ざっくり説明すると…】
→肖像権を侵害する行為それ自体は
犯罪行為ではない
→肖像権にはプライバシー的な側面と
財産的な側面がある
→肖像権侵害といえるかどうかは
被害者の姿が映っていることが
許容範囲を超えているかどうかで判断する
このような質問を頂戴しました。
やはり著作権ですよね
気軽に画像や動画をアップロードできるようになったからこそ
思わぬ形で他人の著作権を侵害している場合があります。
著作権については
以前、このブログでも
何度か説明しておりますので
今回は肖像権について
肖像権侵害それ自体では
犯罪行為にはならないです
なので民事責任を追及して
慰謝料を求めていくことになります。
たとえば
では、どのような場合に
肖像権侵害となるのでしょうか。
たとえば、アルバイト先に提出した
履歴書の顔写真を
他人が勝手に
出会い系サイトなどに公開した場合、
それは、被害者本人が想定していない形で
顔写真が使われちゃっていますよね。
その場合には
②被害者の姿が写真のメインになっていて
③誰でも閲覧できる出会い系サイトに公開されたコトによって
④被害者の精神的ダメージが大きい
といえると思いますので
肖像権侵害になると思います。
肖像権について
なんとなくイメージがつきましたでしょうか。
(※YouTubeチャンネルを
開設しました
そちらのほうでも
いろいろ法律解説をしていますので
是非ご覧になってください!)
なるべく難しい言葉を
使わないようにと心掛けるがあまり
逆にわかりにくくなって
しまったかもしれません。
また、専門家の方、
法律の勉強をされている方にとっては
あまりに稚拙で言葉足らずで
説明不足であることも 重々承知しております。
ただ、このブログのコンセプトは
まったく法律を知らない方にとって
少しでも興味を持っていただく
きっかけになればと思い
始めたものですので
どうかご容赦いただけばと思います。
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