利息と遅延損害金
【ざっくり説明すると…】
→お金を借りるときの利息や遅延損害金には上限がある
→上限を超えた利息の約束は無効になる
→よくCMで見る「過払金」というのは
無効になった利息の取戻し行為のことです
先日、Twitterで
このような質問を頂戴しました。
特に取決めもしていないのに
9万円が100万円になるんだったら
ぜひ私もやってみたい…笑
おそらく貸主は
利息や遅延損害金のことを
主張したかったんだと思います
せっかくですので今回は
借りたお金を返済する場合の
利息や遅延損害金について
わかりやすい言葉で
噛み砕いて説明したいと思います。
お金を借りたときの取決めの中で
利息(りそく)や
遅延損害金(ちえんそんがいきん)
という言葉が出てきます。
利息というのは
"貸した金額に
たとえば
「貸金100万円、利息が1年で7%」
だとしたら
借りた人は1年後に107万円を
返済するということですよね
具体的な割合は
当事者間で決めることになります。
他方、遅延損害金というのは
"約束の期限までに
返済できなかったときの
ペナルティ"です。
改正予定の法律のルールでは
遅延損害金を
当事者間で決めなかったときは
基本的には年3%となっていますので
たとえば
「約束の期限から1年遅れて
やっと100万円返済できる」場合には
その100万円の他に
1年遅れたことのペナルティ3万円も
併せて支払う必要があります。
この利息や遅延損害金の割合ですが、
当事者の間で
自由に決めることができます。
「利息制限法」という法律で
上限が設けられています。
約束を取り交わしたとしても
“現在は”と表現したとおり、
ちなみに余談ですが
利息の割合が
個人が貸す場合は109.5%、
金融会社が貸す場合は20%を
超えてしまう内容で
合意をしてしまうと
その利息の合意は無効であり、
さらに罰則があります
以上、いろいろ解説してきましたが
他人にお金を貸すとき
利息を取ってもOKなんだけど
上限があるんだなぁ、くらいに
思っていただければ大丈夫です。
お金を借りたときの
利息や遅延損害金について
ご理解いただけましたでしょうか。
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