なるほど!勉強になるご質問をありがとうございます! もし、コーン付ソフトクリームの看板が、メニューの役割を果たしていないのであれば、その看板を出していても問題はないと私は思います!

どんな看板なのか実物を見ておりませんので何とも言えませんが… お店にちゃんとメニュー表があって、そのメニュー写真と同じ内容の食べ物が提供されている場合は、お店は債務不履行(=約束違反)にならないです。 メニューはコーンなのに実物はカップだ、とかならNGです…!

また、景品表示法で禁止しているのは、

 ①商品を実際のモノよりも優良な品質だとアピールする表示

 ②根拠なく「一番安い」、ずっと同じ価格なのに「今だけタイムセール!」など、自分の商品がお得だとアピールする表示

 ③政府が特に注意を促しているウソの表示 

 この3つです!

具体的事情が明らかではないので断定できませんが、おそらく、ご相談者様のソフトクリーム看板事例は、この3つに該当しないと思います。 ですので私が調べる限り、その看板は法律的には問題ないと思いますね!一安心★ (間違っていたら、どなたか教えてください…汗)

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓