なるほど!勉強になるご質問をありがとうございます!
もし、コーン付ソフトクリームの看板が、メニューの役割を果たしていないのであれば、その看板を出していても問題はないと私は思います!
どんな看板なのか実物を見ておりませんので何とも言えませんが…
お店にちゃんとメニュー表があって、そのメニュー写真と同じ内容の食べ物が提供されている場合は、お店は債務不履行(=約束違反)にならないです。
メニューはコーンなのに実物はカップだ、とかならNGです…!
また、景品表示法で禁止しているのは、
①商品を実際のモノよりも優良な品質だとアピールする表示
②根拠なく「一番安い」、ずっと同じ価格なのに「今だけタイムセール!」など、自分の商品がお得だとアピールする表示
③政府が特に注意を促しているウソの表示
この3つです!
具体的事情が明らかではないので断定できませんが、おそらく、ご相談者様のソフトクリーム看板事例は、この3つに該当しないと思います。
ですので私が調べる限り、その看板は法律的には問題ないと思いますね!一安心★
(間違っていたら、どなたか教えてください…汗)
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