こんにちは!結論から申し上げると、めちゃくちゃアウトです!笑 おっしゃるとおり、免許証は道路交通法95条、車検証は道路運送車両法66条に書いてありますね。勤務先のご対応は完全NGですよ! 

 免許証不携帯の場合は反則金、車検証不携帯の場合は罰金があります! あまり勤務先を悪く言いたくはないですが、全然ダメです。なってないです。 どんな状況であっても“法律>会社のルール”ですからね★ 勤務先に「道路交通法って知らんの?」と、堂々と言ってやってください!

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓