予想あたりましたぁ!良かったです!

https://www.youtube.com/watch?v=OOUzeibb5ZI

求刑よりも判決のほうが大きくなるのはレアなケースなので、私も驚きました。。。

 検察は、母親による「殺人幇助」関与の程度は、そこまでヒドくはないと判断して求刑したのでしょうね。 過去の同様の裁判例等と比較して求刑を決めるので、ある意味、妥当なところなのかなぁと思っていました。 他方、今回の事件は裁判員裁判なんですね。

あくまで私の予想ですが、裁判員の方々が様々な事情を考慮して「母親からの影響・関与の具合は相当なモノだから、もっと刑を重くするのが妥当だ」と判断されたんでしょうね。

おそらく裁判員の方々も裁判官も、めちゃくちゃ悩んでのジャッジだったのではないかと推察します…!

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓