偽造と変造
【ざっくり説明すると…】
→文書には公文書と私文書がある
→「偽造」は他人が氏名や写真を偽ること
(=人物の同一性を偽ること)
→「変造」は他人が書面の内容を偽ること
(=本質じゃない部分を偽ること)
先日、Twitterで
このような質問を頂戴しました。
借用書に書いてある住所が
実はウソだった場合、
これって刑事責任や民事責任を追及して
訴えることができるのでしょうか。
今回は、刑法で処罰される
「偽造」と「変造」の違い、
そして
ウソの住所を書いたときに
慰謝料が請求できるのかについて
わかりやすい言葉で
噛み砕いて説明したいと思います。
結論から申し上げると、
借用書にウソの住所を書いてしまっても
「偽造」にも「変造」にも該当せず
犯罪にはなりません
何故か、というのを順を追って解説しますね。
と
診断書、期末テストの答案など
があると思ってください。
借用書は
個人の間における
お金の貸し借りが記されている書面なので
「私文書」に該当します
(今回は
この「私文書」だけにスポットを当てて
考えていくことにします)。
さて、次に
「偽造」と「変造」についてです。
様々な考え方があるのですが
超絶めちゃくちゃ簡単に説明すると
「偽造」は他人が氏名や写真を偽ること、
(=人物の同一性を偽ること)
「変造」は他人が書面の内容を偽ること、
(=本質じゃない部分を偽ること)
だと思ってください。
たとえば
「私は10万円を借りました。(氏名:Aさん)」
という内容の書面を作るとしましょう。
この書面は、Aさんのことが書いてあるので
普通であれば
本当に借りたかどうか知っているAさんが作るべきですよね。
この書面を、
無関係のBが勝手に作ってはいけないワケです。
もしBが勝手に、
「私は10万円を借りました。(氏名:Aさん)」
という内容の書面を作った場合、
Bが勝手にAさんの名前を使っていることになります
つまり、
他人(B)が氏名や写真を偽っている
(=人物の同一性を偽っている)
ことになります。
これが「偽造」ですね。
履歴書とかでも
氏名がAさんなのに
他人(B)が自分の写真を貼って
Aさんになりすましたら
これも人物の同一性を偽っていることになるので
「偽造」です。
ですので「偽造」は
他人が氏名や写真を偽り
人物の同一性を偽る場合だと思ってください。
他方、「変造」は
他人が書面の内容を偽ること、
(=本質じゃない部分を偽ること)です。
さきほどの
「私は10万円を借りました。(氏名:Aさん)」
の例で考えていくと、
この内容の書面を作ったのは
間違いなくAさんだったとしても
Bがあとで「10万円」の部分を
「100万円」に書き換えてしまった場合ですね。
Aさんに関する書面をAさん自身で作っているので
人物の同一性を偽っているわけではありません
ただ、あとで
他人(B)が書面の内容を偽っています
本質じゃない部分をイジっちゃってるんですね。
これが「変造」になります。
では、ご質問にある
借用書にウソの住所を書いた場合は
どうなるのでしょうか。
これは「偽造」でも「変造」でもありません。
借用書にウソの住所を書くっていうのは
要するに
“本人”であるAさんが
事実と異なる内容の書面を作っただけです
“他人”であるBが氏名や写真を偽ったわけではないし
“他人”であるBが書面の内容を偽ったわけでもないですよね。
このような
本人が勝手にウソの内容の書面を作った場合は
処罰はされません(刑法161条を除く)。
なぜなら
ウソっぱちの書面を作ることなんて、
そんなの1人で勝手にやってなさいって話ですものね。笑
以上のように、
①他人(B)がAさんの書面の氏名や写真を偽ること
(=人物の同一性を偽ること)は
「偽造」で有罪
②他人(B)がAさんの書面の内容を偽ること
(=本質じゃない部分を偽ること)は
「変造」で有罪
③本人(Aさん)がAさんの書面の内容を偽ること
(=本人が勝手にウソっパ地の書面を作ること)は
無罪
になります。
場合分けが難しいですが
このように考えていきます
(※有形偽造・無形偽造の用語を使うと混乱するので
今回の説明は①有形偽造のみを端的に「偽造」と表現しています)。
以上が刑事責任
(犯罪になるかどうか)の話です
ちなみに民事責任(慰謝料)ですが
Twitterの回答に書いてあるとおり
慰謝料請求が認められたとしても
対した金額にはならないと思います。
「偽造」と「変造」の違い
ご理解いただけましたでしょうか。
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