こんにちは!取引先がズサンだと本当につらいですよね…強く言えないときもありますしね。
ご質問に対する回答ですが、業務委託契約の具体的な内容にもよると思います。
①と③は取引先の債務不履行(約束違反)ではないかと思いますので、「話が違うじゃないか!」といって契約の解除をしたり、お金を請求したりすることは可能かと思います。
取引先が開き直る可能性もありますが…
②は、時短勤務シフトの事前連絡をすることが取引先との契約の中に、取引先の義務として定められているのであれば、反論することは可能だと思います。
ただ、お仕事の内容がわからないので断定できませんが、現実的には「売上げ減少したから補償して!」とは言いにくい、と個人的には思います。
「だって時短にした分は働いてないから、支払うお金が減るのは当然でしょ」という取引先の再反論は、一応合理的な理由ではあるので…
遅延損害金というのは“取引先からの入金が遅れる”ことに対するモノという理解であっていますでしょうか?理屈の上では請求可能です!
…が、基本的には「遅れている入金予定額×6%÷365日×遅れている日数分」になると思いますので、その入金予定額によっては大した金額にはならない気がしますね…
「労働者性」が認められるような仕事内容・業務形態であれば、労働基準監督署に事情を説明して取引先に是正を求める、という手段もなくはないですが、「労働者性」の認定が難しい感じだとキツイでしょうね。。。
無責任なコトは言えませんが、取引を辞められる環境が整いそうなのであれば、辞めるのもありなのかなぁと思います!
お近くの弁護士に具体的事情を相談してみて、アドバイスをもらったほうがいいご相談かもしれませんね!
お身体に気を付けて無理をせず、頑張ってください…!
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