賃貸借と使用貸借
【ざっくり説明すると…】
→修理費用をどちらが負担するかは
事前に合意した内容を確認すべき
→事前の合意がない場合は
お金(賃料)を払って借りているか
タダで借りているのかで違いがある
→タダで借りる場合、
権利としては弱いことに要注意!
先日、Twitterで
このような質問を頂戴しました。
貸与されたとき、「修理費用をどちらが負担するのか」など
契約内容を細かく決めていれば
トラブルを未然に防ぐことができますが
事前に話し合っておくことって
なかなか難しいですよね。
今回は、モノを借りたときの
法律のルールについて
わかりやすい言葉で
噛み砕いて説明したいと思います。
さて、
このように
“お金を払って借りているのか”
(→有料)
(→無料)
で、契約の内容が変わってくる場面が
結構あります。
たとえば…
①借りた人が死亡した場合
(有料)
→契約は終了せず、相続人に受け継がれる
(無料)
→契約は終了、貸してくれた人に返還する
②借りたモノに元々欠陥があった場合
(有料)
→貸してくれた人に対して
「欠陥がないモノじゃないと困る!」
と主張できる
(無料)
→基本的には我慢するしかない
③貸した人がモノを第三者にあげた場合
(有料)
→借りた人は
「自分が借りているから返さない!」
と主張できる
(無料)
→借りた人は
第三者が「今日からは私のモノだから返して!」
と言われたら返還しなければいけない
などなどです。
このように
タダで使われてもらっている場合は
その恩恵を受けている反面、
権利としては弱いんですね。
ですので
「タダで借りた!ラッキー!」
と考えると思うのですが
今後のことを考えて“借りる側の権利”を強くしたいな、
と思った場合には
お金を支払って借りておいたほうがいい場合もあるので
ぜひそこは専門家などに相談して
見極めていったほうがいいかと思います。
賃貸借と資料貸借の違いについて
ご理解いただけましたでしょうか。
なるべく難しい言葉を
使わないようにと心掛けるがあまり
逆にわかりにくくなって しまったかもしれません。
また、専門家の方、
法律の勉強をされている方にとっては
あまりに稚拙で言葉足らずで 説明不足であることも
重々承知しております。
ただ、このブログのコンセプトは
まったく法律を知らない方にとって
少しでも興味を持っていただく
きっかけになればと思い
始めたものですので
どうかご容赦いただけばと思います。
0コメント