#115憲法をわかりやすく!

【日本国民だし #憲法 15条くらい知っとく?】
[No.115]
あと、誰に投票したか非公開ですし、自分が投票した立候補者が落選しても罰を受けません!
じゃないと、自由な気持ちで投票できません(投票しない自由もあります)!
ですので、こういった「秘密選挙」「自由選挙」というルールも大切です!

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓