2019.05.22 10:44#115憲法をわかりやすく!【日本国民だし #憲法 15条くらい知っとく?】[No.115]あと、誰に投票したか非公開ですし、自分が投票した立候補者が落選しても罰を受けません!じゃないと、自由な気持ちで投票できません(投票しない自由もあります)!ですので、こういった「秘密選挙」「自由選挙」というルールも大切です!Lawyer Takahiro Kitagawa弁 護 士 北 川 貴 啓フォロー0コメント1000 / 1000投稿
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