そんなガキがいるんですか!ヒドイですね… 結論から言うと、警察へ相談かなと思います! 住居侵入罪に該当する行為ですが、14歳未満は刑事責任を追及することができません(刑法41条)。

なので、その子供が愚行を繰り返すのであれば、警察の指示を仰いだほうがいいと私は思います。 親御さんも事実を知らないorコトの重大さがわかっていないかもしれないですね。 可能であれば動画を取っておくなどして、警察に証拠を提出したほうが警察も動きやすいと思います。

警察から児童相談所に通告してもらえれば、親御さんへ連絡があり、適切な指導をしてくれると思います。 ですので、まずは警察に「先日こんなコトがあって…」と報告し、次も同じようなコトがあれば、堂々と警察に突き出す、というのがいいのかもですね! 心中お察しします…!


Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓