2019.05.13 04:18#107憲法をわかりやすく!【日本国民だし #憲法 13条くらい知っとく?】[No.107]このような、プライバシー権や肖像権、人格権、自己決定権などは、憲法14条〜40条に明確に書かれていません…!でも、13条の幸福追求権、つまり「自分が人間らしく生きるために必要な権利」の一環として、憲法で認められているんですね!Lawyer Takahiro Kitagawa弁 護 士 北 川 貴 啓フォロー0コメント1000 / 1000投稿
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