こんにちは!GW真っ最中に大変ですね…勝手に公開されるのはヒドイですね!
著作権の問題と肖像権の問題、ひとつずつ説明していきます。
(事情が間違ってたらゴメンナサイ…!)
まず著作権ですが、撮影した顔写真は「著作物」になります(著作権法2条4項)。
「PCの壁紙にされた」というのは、“デスクトップ画面にされた”というコトですかね…?
それとも“みんながダウンロード可能な待受画面を作成された”というコトですかね…?
いずれのケースでも基本的には著作権法違反になります(21条)が、それを個人的な範囲で楽しんでいるだけであれば、例外的に許されます(30条)。
ただ、そのPCの壁紙がYouTubeに公開されているんだとしたら、それは著作権法違反になると思いますね(23条)。
次に、肖像権です。
もし仮に、ご相談者様が著名人でない場合を前提とすると、YouTubeに映っている映像から、①ご相談者様の顔であることが特定できるかどうか、②ご相談者様のTwitterの顔写真が非公開なのかどうか、がポイントとなります。
①は「ボヤけているか」「映った秒数はどのくらいか」等から総合的に判断していくコトになると思います。
②は、ご相談者様のTwitterアカウントが公開されていると、誰でもその顔写真を見るコトが可能なので、肖像権侵害になりにくいと思います(100%ムリ!ではありません)。
そして、もうひとつの要素として、
③YouTubeをどの程度の人数が見ているか
(拡散の大きさ)によっても、肖像権侵害の主張が認められやすいかどうかが変わってきます!
著作権侵害・肖像権侵害かどうかは本当にケースバイケースで、具体的事情を把握しないと明確な回答が難しいんですね…。
でも、YouTubeに公開されているとなると、拡散される可能性が高いので、まずはお近くの弁護士に相談してみることをオススメします!
がんばってください★
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