こんにちは!大変ですね…電子機器なら故障箇所によっては修理代もバカにならないでしょうし…
考えるべきポイント、説明していきます!
ポイントは、①会社から家電をタダで借りてたのか、お金(賃料)を払って借りていたのか、②ご相談者様の使い方に落ち度があったのか、③誓約書の内容、です。
電子機器が何なのか、貸与の程度がどのくらいなのかがわからないので、一般的なお話をしますね。
①ご相談者様が電子機器を借りるときの条件が、結構大きなポイントになります。もし、タダで借りていた場合には、修理費用は基本的には借りている人が負担することになります(民法595条1項)。
何故なら、お金取らずにタダで貸している会社が、修理費用まで負担しなきゃいけないのはかわいそうだ、と考えるからです。
ですので、電子機器を借りるときに「修理費用は会社負担」と取り決めていなければ、借りているご相談者様が修理費用を負担しなければならなくなります。
他方で、お金を払って借りている場合は貸している会社が負担します(民法608条1項)。ですので、会社との契約内容をチェックしてみてください!
もし、特に何も決めていなかった場合には、②普通に使っていたのに電子機器が不調になった場合であっても、借りていたご相談者様が修理費用を負担する必要があります。
③さらに、誓約書まで書いちゃっていたんだとすると、(誓約書の内容にもよりますが)ひっくり返すのはハードルが高いですね…保険に入る入らないは会社の自由なので「保険に入ってなかった会社が悪い!」という理屈は、なかなか厳しいと個人的には思います…
ですので、もし、タダで電子機器を借りていて、特に何の取り決めもしてなかったとしたら、故意に破損した場合じゃなくても修理費用を負担する必要があると思います。なので会社には、「もう少し、負担額を減らしてもらえませんか?」と、お願いベースで交渉していくしかないかなぁ、と考えています。
私は細かい事情まで把握できていないので、お近くの市役所や区役所で無料法律相談もやっていると思いますので、具体的な事情を担当弁護士に話して、ご意見を聞いてみたほうがいいかもしれませんね!セカンドオピニオン大事です!頑張ってください!
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