脅迫罪

【ざっくり説明すると…】


→SNSでの脅迫行為はメチャクチャ多い


→「家族に危害を加える」は犯罪になるが

「友人や恋人に危害を加える」だと犯罪にならない


→脅迫行為をしたが相手がビビらなかった場合であっても

犯罪になってしまいます!



先日、

Twitterで このようなご質問を頂戴しました。



SNSでの脅迫トラブルって

本当に多いんですよね…


他にも、たくさんのご質問を頂戴します。


脅迫を受けることもありますし、

反対にコチラが

軽いノリで冗談を言ったつもりだったのに

「脅迫だ!」と捉えられてしまうこともあるかもしれませんね。


今回は、

インターネットやSNSにおいて

どのような発言が脅迫行為になってしまうのかについて

わかりやすい言葉で

かみ砕いて説明したいと思います。




刑法には

「脅迫罪(きょうはくざい)」

というものがあります(刑法222条)。


脅迫罪は、


(1)人間(その人の家族も含みます)の

生命や身体、自由、名誉、財産に関して


(2)ビビらせるような内容を伝えた場合、


(3)1ヶ月~2年の間で

裁判所が決めた期間、

刑務所に入って働いてください 

 または

1万円~30万円の範囲で

裁判所が決めた金額の

罰金を払ってください


ということになります。



刑法の中に書かれているたくさんの犯罪の中では

比較的軽いほうになります。



たとえば、

「お前の子供を痛めつけてやる!」

といった感じで

脅迫されるのが本人じゃなくて

家族であっても犯罪成立します。


反対に、

「友人や恋人を痛めつけてやる!」

だと、犯罪は成立しないんですね。


ただし、たとえば

「お金を出さないと友人や恋人を

痛めつけてやる!」みたいに、

「恐喝罪」(=脅してお金を要求)の場合は

家族以外の場合であっても犯罪が成立します

不思議ですね。笑



また、

ビビらせようと思って脅迫したんだけど

結果的に相手が

全然ビビらなかった場合、

この場合であっても

犯罪が成立します

相手が実際にビビることまでは

必要ないんですね。



ですので、SNSとかで

「しねー!」みたいに送ってしまっただけで

犯罪が成立してしまう可能性があるので

注意が必要です。



じゃあ、脅迫行為を受けたら

すぐに警察が動いて

相手を逮捕してくれるか、というと

そこはケースバイケースになると思います。


先ほどお話したように

脅迫罪が、犯罪の中では

比較的軽い分類に入ってしまうんですね。


警察も

他の事件をたくさん抱えているので

一度、軽い感じで脅迫行為をしただけだと

厳重注意くらいで終わってしまうのかなぁと思います。


反対に、

脅迫内容がひどくて

毎日ずっと繰り返されている場合などでは

悪質すぎるので

警察が逮捕に向けて捜査してくれる可能性が高くなります。



ですので、

相手との距離感をキチンを見極めて

適切な言葉を使うことを心掛けないと

思わぬ形で

脅迫事件になってしまうので

注意してくださいね。



脅迫罪の特徴

ご理解いただけましたでしょうか。


次回は

インターネットやSNSで脅迫してきた犯人を

どうやって特定していくのかについて

わかりやすい言葉で

噛み砕いて説明したいと思います。















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Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓