事情が違ってたらスミマセン、【ご相談者様(Aさん)のユーザー名(a)を、Bさんが名乗って、色々な人の質問箱で「私はaです!お前ゲーム下手クソすぎ!」と投稿してる】って感じですかね? 

もし、その事情を前提とすれば、Bさんの悪ふざけについては、パッと思い浮かぶ犯罪はないですね… その投稿自体では、ご相談者様の名誉を傷付けているワケではないので名誉棄損罪にはならないと思います…。

ですので、Bさんがaになりすまして迷惑を掛けていることについて、インターネットサイトに削除を要求したり、Bさんに対して民事責任(損害賠償や将来の投稿の差止請求)を主張していく感じになるかと思います。 ただ、これがまぁ結構大変なんです。。。

Bさんに対する民事責任を追及していくのは、時間とコストがそれなりにかかると思います…。 まずBさんが誰なのか、TwitterアカウントやIPアドレス等から特定することからスタートになりますので、その辺がスムーズに行けば、スピード解決になる余地はゼロではないと思います!

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓