2019.03.22 00:06#061憲法をわかりやすく!【日本国民だし #憲法 7条くらい知っとく?】[No.061]天皇陛下による、国の行事に関する行為が書いてあります!衆議院の解散など、政治的な内容のモノもありますが…でもそれは、内閣のアドバイスとGOサインがあるこからこそ、シンボルマークにすぎない天皇陛下がやってもOKになるんですね!Lawyer Takahiro Kitagawa弁 護 士 北 川 貴 啓フォロー0コメント1000 / 1000投稿
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