#061憲法をわかりやすく!

【日本国民だし #憲法 7条くらい知っとく?】
[No.061]
天皇陛下による、国の行事に関する行為が書いてあります!
衆議院の解散など、政治的な内容のモノもありますが…
でもそれは、内閣のアドバイスとGOサインがあるこからこそ、シンボルマークにすぎない天皇陛下がやってもOKになるんですね!

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓