2019.03.21 03:06#060憲法をわかりやすく!【日本国民だし #憲法 6条くらい知っとく?】[No.060]「指名」と「任命」何が違うねん!と思いますが…!首相を誰にするかは国会議員が選んで、裁判官を誰にするかは内閣が選びます!その判断について、あとで天皇陛下が、「その人はダメっす!」と拒否することはできないということです!Lawyer Takahiro Kitagawa弁 護 士 北 川 貴 啓フォロー0コメント1000 / 1000投稿
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