#060憲法をわかりやすく!

【日本国民だし #憲法 6条くらい知っとく?】
[No.060]
「指名」と「任命」
何が違うねん!と思いますが…!
首相を誰にするかは国会議員が選んで、裁判官を誰にするかは内閣が選びます!
その判断について、あとで天皇陛下が、
「その人はダメっす!」
と拒否することはできないということです!

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓