AirDrop痴漢
【ざっくり説明すると…】
→嫌がらせ画像にも著作権はある
→他人に拡散させる目的で
自分のスマホにダウンロードすると
著作権侵害になる
→ただ、刑事事件になる可能性は
限りなく低いと思います!
先日、Twitterで
このようなご質問を頂戴しました。
どんどんスマホが進化して
ますます便利になりますが、
他方で
今まででは考えられかった
新たな迷惑行為が
増えているのも事実です。
今回は、
自分のスマホにある画像の
取扱いに関する法律上の注意について
わかりやすい言葉で
噛み砕いて説明したいと思います。
さて、法律の説明の前に
AirDrop(エアドロップ)
についてですね。笑
簡単にいうと
スマホ同士で画像や動画を
送ることができる機能です。
その機能をONにしていると
仲の良い友人からだけじゃなくて
見ず知らずの他人からも
画像を受信しちゃうんですね
(受信したあと、自分のスマホに
ダウンロードするのか決めます)。
ご相談者様は
AirDropをONにしていたので、
知らないオッサンの
変な画像を受信しちゃった、
ということだと思います。
さて、
その変な画像にも
ちゃんと著作権があります
(著作権の説明はコチラ)。
変な画像についての権利は
送りつけてきたオッサンにあるので、
送られてきた変な画像を
自分のスマホに
ダウンロード(コピー)することは、
そのオッサンの
“同じ画像のコピーを作る権利”を
勝手に侵害したことになります。
ですので
著作権侵害になってしまうんですね。
ただし、例外があって
送られてきた変な画像を
個人的に楽しむために
ダウンロード(コピー)する場合には
例外的に著作権侵害にはなりません
(著作権法30条)。
ただ、オッサンの変な画像を
個人的に楽しむことは
あまりないですよね。笑
ご相談者様のように
「第三者に渡しちゃおう」
「SNSで拡散してやろう」という意思で
ダウンロード(コピー)する場合には
著作権侵害となり、
(1)1ヶ月~10年の間で
裁判所が決めた期間、
刑務所に入って働いてください
(2)または
1万円~1000万円の範囲で
裁判所が決めた金額の
罰金を払ってください
(3)もしくは
刑務所と罰金の両方です
ということになってしまいます
(著作権法119条1項)。
ですので
ご自分のTwitterなどで拡散させたり
フリー素材みたいに
多くの人たちに利用させるために
スマホに
ダウンロード(コピー)することは
おススメしません
(少人数に渡すくらいであれば
ギリギリセーフだと思います)。
ただ、
Twitterでも回答しているように
「アレはオレのオチ○チン画像だ!
お前だけに送ったんだ!
他人に送るな!」と言って
警察に被害届を出すことは
まず考えにくいので
刑事事件になる確率は低いと思います。
注意しなければいけないのは、
ネットにたくさんある画像や動画には
すべて著作権があるということを
ちゃんと認識しておくことだと思います。
その著作者が
「著作権フリーです!」と
言わない限り、
ダウンロードには
注意を払う必要があるんですよね。
どういう目的で
ご自分のスマホに
ダウンロードするのかで
全然違ってきますので、
気を付けていただきたいと思います。
著作権がらみには
様々な問題があります。
似たような事例で
セーフになったり、
アウトになったりします
その境目が難しいんですよね。
たとえばコピーバンドって
他人の著作物(楽曲)を
ガッツリ歌っているじゃないですか。
アレって、著作権侵害なのか
そうじゃないのか、
よくよく考えればわからないですよね。
次回は、コピーバンドの件も含め
どういった場合に
セーフになったりアウトになったりするのか、
その理由は何故かについて
私の忘備録も兼ねて
わかりやすい言葉で
噛み砕いて説明したいと思います。
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