盗品買取
【ざっくり説明すると…】
→盗まれたモノであると知りながら
買い取った場合には犯罪になる
→盗まれたモノとは知らずに
リサイクルショップから買ったお客さんは
犯罪にはならない
→モノを盗まれた被害者は
盗まれてから2年間であれば取り戻せます!
先日、テレビ番組で、
「盗まれたモノの買取りをお願いされた
リサイクルショップが
モノを安く買い取っていた」という
ニュースについて
僭越ながら 解説させていただきました。
この問題は非常に複雑ですし
ためになるポイントもいくつかありますので
刑事責任と民事責任の観点から
わかりやすい言葉で
噛み砕いて説明したいと思います。
当たり前ですが
リサイクルショップは
盗まれたモノを
(犯人からじゃなくても)
買い取って販売してはいけません。
リサイクルショップを行うには
さて、今回の場合は、
(1)盗まれた財物を
(2)お金で買い取った場合には
(3)1ヶ月~10年の間で
裁判所が決めた期間、
刑務所に入って働いてください
または
1万円~50万円の間で、
裁判所が決めた金額の
罰金を払ってください
買い取った場合だけでなく
タダでもらった場合も
罪になりますし、
もらうだけじゃなく
盗まれたモノを
保管したり、
お願いされて持ち運んだり
したとしても
罪になってしまいます。
これはリサイクルショップに
限ったことではありません
お店をやっていない皆さんも
「これって盗まれたモノだけど
もらってくれない?」
と言われて
もらっちゃった場合には
犯罪者になってしまいますので
注意してくださいね。
Bさんには
犯罪は成立しません。
なぜなら、
「犯罪をしてやるぜ!」という意思
Bさんは
買っちゃったワケなので
故意がありません
ですので、
その盗まれたAさんのモノを
買ったわけですから、
ここで問題が生じますよね。
今出てきた登場人物の中で1番、
損をしてるのは誰でしょうか。
もちろん、
モノを盗まれてしまった
Aさんは
(1)モノを持っていたAさんは
(2)盗まれたり
失くしたりした時から2年間であれば
(3)現在モノを持っているBさんから
取り返すことができます
(4)ただし、Bさんが
リサイクルショップなどのお店で
盗まれたモノと知らずに
買っていた場合には
さすがにBさんがかわいそうなので
Bさんにお金を支払ってください
取り戻すことができるんです。
なぜお金を
何も事情を知らないで
保護しないと、
いつまで経っても
これが自分のモノになるのか、
いつかは取り返されてしまうのか、
全然わからないという
不安な状況のままに
事情を知らないで
両者の利益のバランスを
図る必要があるんですね。
支払ってしまったお金だったり
2年経ってしまって
そのモノを盗んだ犯人や、
リサイクルショップなどに対して
弁償を請求していくことに
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