誓約書かぁ…なるほど。。。
具体的な内容を拝見してないですが、基本的には有効になっちゃうと思います!
ご相談者様自身も(プライバシー侵害とまではいえないものの)不安を与えてしまったことを認め、そのペナルティとして、店長さんご希望の通り、出禁命令に従うことに納得してサインしちゃったのであれば、なかなか覆すのは厳しいのかなぁと、情報を見る限りでは思ってしまいますね…!
前提事実がまったくの事実無根なら、話は変わってくるかもですけど…
やはり、書面にサインしてハンコを押すと、効力としてはかなり強いものになってしまいますので、「弁護士に相談したら、意外とそうでもないっぽいから、やっぱ誓約書ナシで!」という感じには、なかなかいかないのが現状かなぁと。。。

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓