盗聴
【ざっくり説明すると…】
→盗撮は罪になるが
盗聴そのものは犯罪行為ではない
→慰謝料などの損害賠償請求を受けることはある
→住居侵入罪や電波法違反で罪になる可能性があるから
やっぱりやめておいたほうがいいです
先日、テレビ番組で、
日常生活の中でうっかり
やってしまいそうな行為が
有罪になるのか
無罪になるのかについて、
僭越ながら
解説させていただきました。
事例がたくさんあり
放送では解説しきれなかったので
各事例について何回かに分けて、
わかりやすい言葉で
噛み砕いて説明したいと思います。
今回は 「他人の部屋に
盗聴器を仕掛けたら
罪になるのか」です。
結論から申し上げると
罪にはなりません。
現時点では、
盗撮行為をすると
軽犯罪法で罪になるのですが
盗聴行為は
刑事罰の対象になっていません。
ですので
盗聴器を販売したり、
買ったり、
仕掛けることも
許されています。
もっとも、
盗聴をすることによって
他人のプライバシーを
盗み聴きするわけですから
被害者から
慰謝料請求されるなどの
民事責任を追及される可能性は
大きいです
(刑事責任と民事責任の違いについては
コチラをご覧ください)。
盗聴行為そのものは
罪にはならないのですが
例えば、
盗聴器を仕掛けるために
他人の家に忍び込んだ場合には
住居侵入罪(刑法130条)が
成立します。
また、もし
他人の電話などを盗聴することによって
知ることができた
他人の秘密などを
第三者にバラしてしまった場合は、
電波法(でんぱほう)
や
電気通信事業法
(でんきつうしんじぎょうほう)
によって
罪に問われてしまいます。
ですので
「盗聴って罪にならないんだ!」
とお気楽に考えてしまわないように
注意してくださいね。
他人の部屋に
盗聴器を仕掛けても
罪にならない理由
ご理解いただけましたでしょうか。
次回は
「宿泊ホテルで偽名を使ったら
罪になるのか」について
わかりやすい言葉で
噛み砕いて説明したいと思います。
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