難しい話ですね…勉強になりますありがとうございます! 95条の話も、だいぶ先ですがやっていけたらなと思っています! ご質問の件、確かにそうですよね! 95条を噛み砕くと、「特定の地域をターゲットにして、不利になるような法律を国会が作るときは、その地域に住んでいる住民が狙い撃ちされてかわいそうだから、住民の過半数が同意しないとダメだよ」ということです! それと同じように、例えば神奈川県が川崎市を狙い撃ちするようなルール(条例)を作る場合、川崎市民の過半数の同意なしに作ってOKなのは、ちょっとおかしい気がしますよね! 文献が見当たらなかったので、私見をお伝えすると……都道府県は、国と違って住民自治・団体自治要素がある(=国よりも大きくないので、地域住民の意思が反映されやすい)というメリットがあるんですね! 意思を反映してくれている都道府県が定めるルールなんだから、その地域住民はちゃんと守っていこうね、という考え方が強くなると思うんです! ですので、国が特別法を作る場合の「国民かわいそうレベル」よりも、「地域住民かわいそうレベル」のほうが低いので、憲法95条と同じように考える必要はないのかな…と思いました! ただ、神奈川県が川崎市を狙い撃ちするような条例を作ることは、(調べきれてないですが)考えにくいのかなと思います! もし川崎市を不利にする内容なら、県ではなく、川崎市が自分自身で条例を作るのではないかなと! 私は憲法学者ではないので、このくらいのことしか思い浮かびませんでした…ゴメンナサイです!
Lawyer Takahiro Kitagawa
弁 護 士 北 川 貴 啓
0コメント