建造物管理権者の意思
【ざっくり説明すると…】
→建造物「侵入」とは
建物を管理している人の気持ちを
無視した立ち入りのこと
→女性が男性トイレを使うのは
ルール違反・マナー違反だけど
犯罪とまではいいにくい
→男性が女性トイレを使うのは
一発アウトだと思います
先日、テレビ番組で、
日常生活の中でうっかり
やってしまいそうな行為が
有罪になるのか
無罪になるのかについて、
僭越ながら
解説させていただきました。
事例がたくさんあり
放送では解説しきれなかったので
各事例について何回かに分けて、
わかりやすい言葉で
噛み砕いて説明したいと思います。
今回は 「女性トイレが混んでいて
我慢の限界になった女性が
男性トイレに入ったら
罪になるのか」です。
これはですね…
本当に難しかったんです。
テレビ番組では「無罪」と
させていただきました。
もちろん、
「何の問題もなく無罪でしょ」
と考えられる弁護士さんも
いらっしゃると思います。
ただ、
私にとっては本当に難しかった。。。
担当のディレクターさんと
最後の最後まで議論して
どっちかな…と悩んでいたので
非常に印象深い問題でした。
なぜ、めちゃくちゃ悩んでいたのか
私の思考をお伝えいたします。
まず、考えられる犯罪としては
「建造物侵入罪」
(けんぞうぶつしんにゅうざい)
(刑法130条)なんですね。
建造物侵入罪というのは、
(1)ちゃんとした理由がないのに
(2)建物に
(3)勝手に入っちゃった場合、
(4)1ヶ月~3年の間
裁判所が決めた期間、
刑務所に入って働いてください
または
1万円~10万円の範囲で
裁判所が決めた金額の
罰金を払ってください
ということになっています。
(2)の建物というのは
“壁や柱で地面にくっついている
屋根のあるモノ”であればOKですので
トイレも当てはまります。
問題は、(3)の
“勝手に入っちゃった(=侵入)”
といえるかどうかです。
ココを私は
めちゃくちゃ悩みました。。。
というのも、
罪となる「侵入」
といえるためには
“建物を管理している人の
気持ちを無視して
建物の中に入ること”
である必要があるんですね。
“管理している人の気持ち”が
重要なので、
トイレで用を足している
男性の気持ちは
別に考える必要はありません
(用を足している男性が
どんなにイヤな気持ちに
なったとしても
トイレ清掃のおばちゃんは
罪にならないですよね)。
じゃあ、
“建物を管理している人の気持ち”は
どういう気持ちなんでしょうか。
“トイレを管理している人”は
「女性トイレが混んでいるからといって
空いている男性トイレで
女性が用を足すことを
果たして許しているんだろうか」
と、疑問に思ったわけです。
私は当初、
「そんなの許していないだろう」
と直感では思ったんです。
だって、男性トイレと女性トイレ
別々にトイレを作っているわけです
“トイレを管理している人”は
当然に、
「男は男性トイレ、
女は女性トイレを使ってほしい」
と思っているわけじゃないですか。
なので、当初は直感的に
「これって有罪かもな」
と思っていました。
でも、
女性トイレがめちゃくちゃ大行列で、
今にも
漏らしちゃいそうな女性がいる場面を
想像してみたんですね。
そんな場面のとき、
“トイレを管理している人”としては、
①「男性トイレを使うのも
仕方がないです!」
と思うか、
②「男性トイレは絶対使うな!
トイレの入口で
好きなだけ漏らしてください!」
と思うか、
どっちなんだろう、
ということも考えました。笑
…たぶん
②じゃないですよね…
さすがに可哀そうだし
①だと思ったんです。
ですので
私の結論としては、
“女性が男性トイレを使うのは
ルール違反・マナー違反である
でも、犯罪かどうかというと
「無罪」である”
です。
(※ 打ち合わせのとき
ディレクターさんには
「出題VTRでは女性トイレを
大々々行列にしてほしい」
「めちゃくちゃ苦悶の表情で
男性トイレに入ってほしい」
とお伝えしました。笑
ディレクターさん、
ありがとうございます!)
ちなみに
男性が女性トイレを使う場合は
たぶん有罪になります
やはり盗撮やのぞきを
しているんじゃないかと
疑われやすいので
“管理している人の気持ち”としては
「男性は女性トイレを使ってはいけない」
と思うだろうからです。
女性トイレが混んでいて
我慢の限界になった女性が
男性トイレに入っても
罪にならない理由
ご理解いただけましたでしょうか。
次回は
「他人の部屋に盗聴器を仕掛けたら
罪になるのか」について
わかりやすい言葉で
噛み砕いて説明したいと思います。
0コメント