鳥獣保護法

【ざっくり説明すると…】


→野生の鳥を保護する「鳥獣保護法」


→都道府県の許可がないと撤去できない


→飼育している鳥を保護するのは

「動物愛護法」



先日、テレビ番組で、

日常生活の中でうっかり 

やってしまいそうな行為が

有罪になるのか

無罪になるのかについて、

僭越ながら

解説させていただきました。


事例がたくさんあり

放送では解説しきれなかったので

各事例について何回かに分けて、

わかりやすい言葉で 

噛み砕いて説明したいと思います。



 今回は

「ツバメの巣を勝手に撤去したら

罪になるのか」 です。




よく、テレビ番組とかで

スズメバチの巣を撤去する映像、

観たりしませんか?


それと一緒に考えるとすれば

「鳥のフンに困っているから

ツバメの巣を撤去しちゃおう!」

としてもセーフなきがしますよね。



しかし、鳥の巣は

ダメなんです。



もう、これは法律の条文があるので

結論だけ端的にお伝えします。


いわゆる、鳥獣保護法

(ちょうじゅうほごほう)

という法律があります。


正式名称は

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」

です、長い。。。


この鳥獣保護法には

(1)野生の鳥類(卵)や哺乳類は

(2)特別な場合を除いて

(3)都道府県の許可がないと

(4)捕まえたり、壊したりできません

(5)違反した場合は

1ヶ月~1年の間で裁判所が決めた期間、

刑務所に入って働いてください

または

1万~100万円の範囲で罰金を払ってください 

と定められています

(鳥獣保護法8条、83条)。


  ですので

卵やひな鳥がいるにもかかわらず

ツバメの巣を撤去してしまうと

ひな鳥や卵が成長できず

結果的に傷付けてしまうことになりますので

絶対にやってはいけません。


反対に、

ひな鳥や卵が絶対にない、

まったく使っていない空っぽの巣を取り除くことは

法律違反にはなりません。


あとは、ツバメの親が

巣を作り始めたばっかりで

たとえば防護ネットを張って

巣を作るのを防ぐだけであれば

法律違反にはならないと思います

(もちろん程度にもよります)。



ただ、空っぽのツバメの巣を

発見したとしても

本当にまったく使っていないのか

わからないこともあるかもしれませんので、

勝手に撤去することはしないで、

念には念を入れて

キチンと自治体に連絡してから

業者に撤去してもらったほうが

いい気がしますね。



ちなみに。鳥獣保護法は

“野生の”鳥類(卵)や哺乳類を

保護する法律です

飼い猫や飼育している牛などは

鳥獣保護法ではなく

いわゆる

「動物愛護法」

(どうぶつあいごほう)

で保護されています。


わかりやくすアバウトに説明すると

野良猫は鳥獣保護法、

飼い猫は動物愛護法、

別の法律によって保護されています。


同じ猫ちゃんなんだけど

人間の生活圏内にいるかいないかで

変わってくるので面白いですよね。




ツバメの巣を勝手に撤去したら

罪になってしまう理由

ご理解いただけましたでしょうか。


次回は 「大学の授業を録画して

SNSにアップロードしたら罪になるのか」

について

わかりやすい言葉で

噛み砕いて説明したいと思います。