AirDrop痴漢、最近よく聞きますよね、本当に女性はホント大変だと思います。。。画像を送りつける嫌がらせ野郎は、何が楽しいんですかね…長くなりますので、順を追って説明させていただきますね!

まず、①“嫌がらせ画像”は、その嫌がらせ野郎が、ご相談者様に対して送った(=あげた)ものなので、(いらないと思いますが)ご自身のスマホにダウンロードすれば、そのダウンロード画像はご相談者様が取得した画像になります。

②この「自分のスマホにダウンロードする」という行為は、著作権法でいう「複製(コピー)」に該当します(著作権法21条)。その“嫌がらせ画像”は、写真を送りつけてきた嫌がらせ野郎の「写真の著作物」(10条1項8号)になる可能性があります。

たとえ内容が“嫌がらせ画像”であっても、一応、著作権法で保護されるべき著作物に該当するんです。 ですので、③勝手にご自身のスマホにダウンロード(コピー)する行為は、“嫌がらせ画像”を「個人的に使用」する場合は問題ないのですが(30条)… ④そのダウンロードした“嫌がらせ画像”を、ご相談者様が(拡散させてもいい意図で)第三者に(無料でも)渡してしまうと、譲渡権侵害(26条の2)になってしまい、罪になってしまう可能性があるんです。 

もっとも、⑤「不特定多数」の人に渡さなければ、譲渡権侵害にはなりません!たとえば、仲良しの男友達1~2人くらいに渡すくらいであれば、範囲が限定されていますので譲渡権侵害にはならないと私は思います!(意見が分かれるところですが…)

ただ、“嫌がらせ画像”を送るような野郎が、ご相談者様に 「アレは俺のオチ〇チン画像だ!お前だけに送ったんだ!他人に送るな!」 なんて反論することはないと思いますし、嫌がらせ野郎が警察に届け出て、警察が捜査をするとは考えにくいです。笑 

 ですので現実的には、ご相談者様が逮捕される可能性はかなり低いと思います! ですが「犯罪になるのかどうか」という観点だけを考えると、一応、著作権法侵害で罪になってしまうと、私は思います!

ですので「フリー素材としてご自由にどうぞ!」みたいにやってしまうと、意外と危険かなと感じます! どんな画像でも「どういう目的でスマホにダウンロードするのか」というのが重要になるので注意が必要だと思います!あまりご無理をなさらずに! 

Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓