偽札
【ざっくり説明すると…】
→ニセ札と知らないまま使うのは“犯罪をする意思”がないので無罪
→ニセ札であると知ってしまったときは両替等も犯罪になってしまう
→ニセ札と知ったら、使わずに警察に届け出ましょう
先日、テレビ番組で、
日常生活の中でうっかり
やってしまいそうな行為が
有罪になるのか
無罪になるのかについて、
僭越ながら
解説させていただきました。
事例がたくさんあり
放送では解説しきれなかったので
各事例について何回かに分けて、
わかりやすい言葉で
噛み砕いて説明したいと思います。
今回は
「ニセ札と知らないまま
使ったら罪になるのか」
です。
結論から申し上げると
ニセ札だと気付かないで
使ってしまった場合は
罪に問われることはありません。
そもそも、
犯罪として処罰されるためには
犯罪行為をした人が
“犯罪をしようとする意思”を
持ってないといけません。
何故なら、
犯罪をするつもりがなかったのに
たまたま結果的に
犯罪行為をしてしまった場合、
その人を処罰するのは
ちょっと可哀想なのではないか、
と考えられるからです
(過失犯を除きます)。
ですので、
そもそもニセ札であると
気が付かなまいまま
使ってしまったのですから
“ニセ札を使ってやろう!”
という意思を持っていない人には
罪には問われません。
もっとも、
自分がニセ札を持ってしまっていることに
あとで気が付いてしまった場合、
それを使ってしまうと
(1)使った金額の
3倍以下の範囲で罰金を払うか、
または
(2)最低2000円を払うか、
どちらかになってしまいますので
注意が必要です(刑法152条)。
なお、ニセ札で実際に
モノを買わなくても
犯罪になります
たとえば、
ニセ札を持っていると
あとでわかった場合、
「自分の手元に持ったままはイヤだな」
と思い、
コンビニなどで両替をしたとしても
犯罪となってしまうので
気をつけてくださいね。
最近は
偽造防止技術が発達したり
電子マネーによる決済も多くなってきたので
ニセ札の流通量は
昔に比べてかなり減少しているようです。
ですが、実際にニセ札を持ってしまった場合
どうすればいいのでしょうか。
残念ながら
日本銀行や警察に持って行ったとしても
本物のお札に交換してもらうことは
できないようです
(警察の場合はいくらかの謝礼金を
支払ってくれる場合もあるようです)。
ですので、不運にも
ニセ札を持ってしまった人は
その金額分
損してしまうのですが、
ぜひ警察に届け出て
捜査に協力していただければと思います。
ニセ札だと知らずに使ってしまっても
罪にならない理由
ご理解いただけましたでしょうか。
次回は
「捨てられているゴミを持ち帰ったら
罪になるのか」について
わかりやすい言葉で
噛み砕いて説明したいと思います。
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