自力救済
【ざっくり説明すると…】
→自分の自転車を自分で取り戻すのは罪になる
→窃盗罪は“実際に保管している状況そのもの”を保護するためのもの
→盗まれた直後であれば、自分で取り戻すのが許される場合がある
本日、テレビ番組で
うっかりやってしまいそうな行為が
有罪になるのか無罪になるのかについて
僭越ながら解説させていただきました。
事例がたくさんあり
放送では解説しきれなかったので
各事例について
わかりやすい言葉で
噛み砕いて説明したいと思います。
まずは
「盗まれた自転車を後日発見した場合
勝手に取り戻したら罪になるのか」
です。
考えるべきポイントは2つあります
・自分の持ち物を取り返しただけ
・盗まれてから数日後に発見した
という点です。
まず、窃盗罪(刑法235条)というものは
たとえ、自分の物を取り返す行為であっても
基本的には
犯罪の形式的要件に当てはまってしまいます。
窃盗罪は、
“これ、私のものです!という権利”
(所有権)
を保護しているのではなく
“実際に保管している状況そのもの”
(占有権)
を保護するためのものになっています。
(※ テレビの解説では、自分の手元から離れてしまった時点で
所有権が移ってしまっている感じで表現されている箇所がありましたが
あくまで、わかりすくするためにそのような表現となっております。)
たとえば
Bさんが、道に落ちていたAさんの物を
拾って持っていた場合、
その物をCさんが盗んでしまったとしましょう。
この場合、一番困るのは
Aさんではなく
ずっと持っていたBさんだと思うんです
(Aさんも困りますけど…)。
このようなBさんの、
“実際に保管している状況そのもの”を
守ってあげようということで
窃盗罪は定められていることになります。
窃盗罪になってしまうと
(1)1ヶ月~10年の間 裁判所が決めた期間、刑務所に入って働いてください
または
(2)1万円~50万円の範囲で裁判所が決めた金額の罰金を払ってください
ということになっています。
ですので
「自分の自転車だ!」と思って
自分勝手に取り戻すのではなく
必ず警察に連絡をして
ちゃんとして手続で
自分のもとに返してもらう必要があります。
もっとも、例外中の例外で
自分の自転車を取り戻しても
罪にならない場合があります。
それが
「自力救済行為」
(じりききゅうさいこうい)
というものです。
ものすごく簡単にいうと
(1)盗まれた直後に
(2)適切な方法で取り返す
場合には、
正当な行為として罪にはなりません。
ですので
もし自転車が盗まれた直後に気が付いて
犯人が本当にすぐ近くにいた場合
例外的に取り返すことができます
(程度によりますが、
一度犯人を見失ってしまうと
自分で取り戻すことは難しいと思います)。
自分の自転車を取り戻したら
罪となってしまう理由
ご理解いただけましたでしょうか。
次回は
「お店にある無料の氷を
たくさん持ち帰ったら罪になるのか」
について
わかりやすい言葉で
噛み砕いて説明したいと思います。
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