大麻取締法


ざっくり説明すると…

・大麻を使うことが合法な国もある

・日本の場合、たとえ海外で大麻を使っても罪になる

・大麻は使っても大丈夫というわけではない、「所持」で罪になる




前回の続きです。



前回は、違法薬物のうち

覚せい剤について説明しました。


今回は、大麻取締法について

わかりやすい言葉で

噛み砕いて説明したいと思います。




日本において大麻(マリファナ)は、

免許がなければ

持っていたり、栽培したり、

輸入したりすることが認められていません。


外国によっては

大麻を使うこと自体が

許されているところもあります

(たとえばカナダは

2018年に合法化されました)。



ですが

「日本で大麻がダメなら、

海外に行ってやれば

捕まらないんじゃないの⁉」

というわけではありません。


大麻取締法という法律があって、

たとえ合法な外国へ行ってやったとしても

国外で犯罪行為をしたとして

罪に問われます

(大麻取締法24条の8)。


ですので

大麻を持っていることは

絶対にダメだということになりますので

注意が必要です。


ちなみに、法律で罰せられる「大麻」というのは

葉っぱや茎、またはそれから作られた製品ですので

種は「大麻」としてカウントされません

(他の法律では規制されています)。




さて、Twitterのご質問にもありましたが

大麻取締法というのは

大麻の「使用」を禁止行為として定めていません。


これは何故か、ということですが

大麻の草は

医薬品や麻製品の製造、研究の用途など

広く使われています。


麻でできた洋服などを着る人も

結構いらっしゃるのではないかと思います。


製造者や研究者は、その仕事をしている中で

取り扱いが許されている大麻の茎や種から、

大麻の成分が身体の中に

入ってしまう可能性もあるみたいです。


第三者である警察としては、

オシッコから検出された大麻の成分が、

快楽のために大麻を使ったときのものか、

ちゃんと仕事をやっていたときのものか

まったくわからないわけです。


それにもかかわらず

大麻を「使用」した

(=オシッコから検出される)

だけで、その人を逮捕してしまうと

仕事をやっていた人が

可哀想なことになってしまいます。


ですので、大麻取締法は

大麻の「使用」

(=オシッコから検出される)

だけでは、罪には問われないようにしたのです。




しかし、当たり前ですが

大麻に関して免許を持っている人は

ほとんどいません

その人のオシッコからもしも

大麻の成分が検出された場合、

「快楽を得るために持ってたんだろうな、

それで使っちゃったんだろうな。」

という予想が立ちますよね。


その場合、警察は

大麻の「使用」では逮捕されませんが

「所持」でちゃんと逮捕しますので、

「大麻は使っても大丈夫なんだ!」

というわけではありません。


ちなみに、自分が使う目的で

大麻の所持していた場合、

・1ヶ月~5年の間で 裁判所が決めた期間、 刑務所に入って働いてください 

ということになります

(大麻取締法24条の2)。




大麻取締法について

ご理解いただけましたでしょうか。


次回は

薬物依存から抜け出すための

サポート施設について

わかりやすい言葉で

噛み砕いて説明します。


Lawyer Takahiro Kitagawa

弁 護 士 北 川 貴 啓